天璋院篤姫は島津斉彬の実子?
-「篤姫斉彬実子説」の検証D-


(-「篤姫斉彬実子説」の検証- 解決編A)
 『鹿児島県史料 旧記雑録追録八』の中に収められている(文書番号219番)「篤姫父母付一件」という史料は、

一通の「申渡し書」、一通の「手紙」、そして一通の「別紙」

 以上三つの文書で構成されています。
 まずは、原史料を全文抜粋したいと思います。
 なお、便宜上、三つの文書をそれぞれ「A,B,C」という名前を付けて分け、かつ原文は「変体かな」を使用している部分があるため、分かりやすく常用漢字等に直したことを付記しておきます。


文書(A)
御記録奉行江
篤姫様
 御歳拾九
 天保六年未十二月十九日御誕生
 御母伊集院中二娘御側女中壽満
 嘉永六年丑三月十一日
 御前様御養
 右之通ニ候條、此旨帳可記置候
十月  豊後
(『鹿児島県史料 旧記雑録追録八』より抜粋)



まずは、最初の文書(A)について。
これを現代語訳すると次の通りです。

(現代語訳 by tsubu)
御記録奉行へ

篤姫様
御歳19歳
天保6(1835)年12月19日ご誕生
母は伊集院中二兼珍の娘で、御側室・寿満の方
嘉永6(1853)年3月11日
御前様の養女となられた
右の通りのこと、この旨記録に書き記し置くように。
十月    島津豊後



 この文書(A)は、当時、城代家老を務めていた島津豊後(しまづぶんご。島津久宝)が、嘉永6(1853)年3月11日、篤姫が19歳の時に斉彬の養女となったことを記録に残すように、記録奉行に宛てて出した「申渡し書」です。
 最初に「御記録奉行江(御記録奉行へ)」と書き、最後に「此旨帳可記置候(この旨、帳面(記録)に書き記し置くように)」と書かれていることを見てもそれが分かると思います。
 また、この文書には今までの疑問点を解く鍵となる重要な事項がいくつか書かれています。少し整理すると、次の四点になります。


一、篤姫の誕生年月日は、やはり天保6(1835)年12月19日だったこと。
二、この文書にも、母は「側室の寿満の方」と書かれていること。
三、篤姫が斉彬の養女となったのは、19歳の時であったこと。
四、この記録を書き記すように記録奉行に命令したのは、城代家老の島津豊後であること。



 まず、篤姫の誕生年月日は、やはり天保6(1835)年12月19日であり、斉彬の養女となったのは19歳の時、嘉永6(1853)年3月であったのです。この記述から考えると、篤姫は、天保6(1835)年6月に斉彬が薩摩に帰国した際に出来た隠し子であるという説は、この文書からも否定されることになります。

 次に、この「申渡し書」にも、母親は「側室の寿満の方」と書かれていることです。これはこれまでも縷々書いてきましたが、薩摩藩としては、対外的(つまり、幕府やその他諸藩)には、篤姫を側室・寿満の子としていたからです。
 しかし、この「申渡し書」から考えると、斉彬は対外的だけでなく、対内的(つまり、薩摩藩内)においても、「篤姫の母親は側室の寿満の方である」と書き記すようにしていたことが分かります。斉彬が伊達宗城に対し、「対外的には、その事を含んでおいてもらいたい」と書き記したことは前々稿で書きましたが、斉彬は藩内の記録上についても、「篤姫の母は側室・寿満である」としていたことが分かります。

 そして、最後に重要な部分は、この記録を書き記すように記録奉行に申し渡しを下したのは、当時城代家老を務めていた島津豊後という人物であることです。
 これは、次に示す「文書(B)」と密接な関係が出てきますので、その名前を留めておいて頂ければと思います。


 さて、次はいよいよ「文書(B)と(C)」です。
 実は、この史料の一番重要な文書は、この「文書(B)と(C)」であり、今までの全ての謎を解く鍵が、この二つの文書中に書かれているのです。
 今からその全文を抜粋したいと思います。


文書(B)
嘉永七年寅十一月十八日、竪山武兵衛より就御用、江田五郎左衛門罷出候處、
篤姫様御父母之儀、先般申渡有之候得共、
公邊其他は右通ニ而、御内實之御譯御記録奉行迄ハ承知仕、帳面ニも記置候様、御沙汰被為在候段相達候付、右御形行は頭豊後殿被仰渡置候付、同人江は、御沙汰之趣届置候而は何様可有之哉之旨申入候處、其通可致承候ニ付、御家老座江罷出、豊後守殿江、御沙汰之趣申上、被聞召置候ニ付、白木御文書御同人様御父母付一緒ニ御封、後年虫干等之節、奉行迄拝見期御首尾被成可給候、此段御内用を以申越候、已上、
 但御内意之趣書差越候、
十二月二十九日
上村休兵衛殿
汾陽彦次郎殿
江田五郎左衛門


文書(C)
別紙ニテ

篤姫様
御實父島津安藝忠剛殿 御實母島津助之丞久丙娘

(外封して)
上村休兵衛殿
               江田五郎左衛門
汾陽彦次郎殿

(『鹿児島県史料 旧記雑録追録八』より抜粋)



 この「文書(B)、(C)」には、篤姫の実父母のことについて、衝撃の事実が書かれています。
 まずは、「文書(B)、(C)」を現代語訳したいと思います。


(現代語訳by tsubu)
文書(B)
嘉永7(1854)年11月18日、竪山武兵衛様より御用があるということで、江田五郎左衛門(記録所の役人)が出頭したところ、
「篤姫様の御実父母のことについては、先般(島津豊後から文書Aの通り)申し渡しがあったと思うが、幕府その他に対しては、右の通り(文書Aの通り)報告している。しかし、その内実の話については、御記録奉行は承知しているとは思うが、帳面などに記録として残すようにとの太守様(斉彬)の御沙汰があった。また、右の申し渡し書(文書Aのこと)に関しては、豊後様が仰せ付けられたことであるので、太守様の御沙汰の意図を豊後様へ届けておかなくては、「これは一体どういうことか?」となる場合もあるので、豊後様に報告しておくように」
とのことであった。
そのため、御家老座に出頭し、豊後様へこの度の太守様の「御沙汰」の委細を申し上げたところ、豊後様も承知され、
「それならば、太守様の御沙汰によって別に記録する『篤姫様の御実父・母の記録書類』は、白木の文書箱に入れて、私の申し渡し書(文書Aのこと)と一緒に入れて保管するが良い。そして、後年文書の虫干しをする際には、記録奉行がその文書を確認するのが宜しかろう」
と承ったので、この旨を申しておきます。
また、別紙には御沙汰通りの内容を記したものを添付します。
12月29日
上村休兵衛殿
汾陽彦次郎殿
       江田五郎左衛門

文書(C)
別紙にて

篤姫様の
御実父は、島津安藝忠剛殿、御実母は、島津助之丞久丙様の娘

(外封して)
上村休兵衛殿
               江田五郎左衛門
汾陽彦次郎殿



 お分かり頂けましたでしょうか?
 これが、「篤姫斉彬実子説」の真相なのです。
 最後の文書(C)を見ると、御実父は、島津安藝忠剛殿、御実母は、島津助之丞久丙様の娘とはっきり書かれています。
 つまり、斉彬から堅山に「御沙汰」があり、そしてその沙汰を実行した江田が記録に書き記したのは、「篤姫の父が島津忠剛である」ということなのです。

 それでは、もう一度これまで書いてきた全ての史料をフルに使って、この真相を順を追って説明いたしましょう。

天璋院篤姫関係系図

 まず、鮫島氏が「篤姫斉彬実子説」の根拠とされている「堅山武兵衛公用控」の記述を再度抜粋してみます。


一、篤姫様御事、全
太守様御実子之儀ニて、実之処不相知候付、夫ニても不宜候間、
公義向江は申事ニも無之候得共、内実之処内々何そニ記置候様
御沙汰被為在候付、江田五郎左衛門江相達置候事、
(『鹿児島県史料 斉彬公史料第四巻「堅山武兵衛公用控」』より抜粋)

(現代語訳by tsubu)
一、篤姫様のことについて。
太守様(斉彬)の実子の事については、実のところは知らされていないが、そのままでは宜しくない。公儀(幕府)へは報告する必要は無いと思うが、内実のところを内々に何ぞの記録に書き記して置くようにとの太守様からの御沙汰があり、その旨を江田五郎左衛門に達して置くこと。



 この「堅山武兵衛公用控」は、安政元(1854)年11月16日に書かれたものです。
 すなわち、先程書いた「文書(B)」の最初の部分に、

「嘉永七年寅十一月十八日、竪山武兵衛より就御用、江田五郎左衛門罷出候處」

 と、書かれてあるのを見れば、記録所の役人である江田五郎左衛門が、竪山武兵衛から「用がある」と言って呼び出されたのは、竪山が斉彬から「実子之儀」についての「御沙汰」を受けた二日後の嘉永7(1854)年11月18日であることが分かります。
(付記:嘉永7年は安政元年と同年。11月27日に「安政」と改元)
 当然、この日付の関係から考えても、そしてその後の江田の行動を見ても分かりますが、江田が竪山に呼び出された要件とは、斉彬の「実子之儀についての御沙汰」についてであったことは間違いありません。
 そして、江田は次のように続けています。

「篤姫様御父母之儀、先般申渡有之候得共、公邊其他は右通ニ而、御内實之御譯御記録奉行迄ハ承知仕、帳面ニも記置候様、御沙汰被為在候段相達候付」

 「篤姫様御父母之儀(篤姫様の御父母のことについて)」は、「先般申渡有之候得共(以前に申し渡しがあったと思うが)」と書いているのは、城代家老・島津豊後が記録奉行に対し、最初の文書(A)「篤姫様の母は、側室・寿満の方である」と記録するように、以前申し渡したことを意味しています。
 また、その次に書かれている「公邊其他は右通ニ而」という部分ですが、これは「幕府など表向き(対外的)には、「篤姫様の母は斉彬公の側室・寿満の方である」という報告をしていることを指しています。
 そして、最後には「御内實之御譯御記録奉行迄ハ承知仕、帳面ニも記置候様、御沙汰被為在候段相達候付」と書かれています。「御内實」、つまり「篤姫の実父母のこと」は、記録奉行は承知している話だとは思うが、奉行だけ知っているのでは心もとないので、「帳面ニも記置候様、御沙汰被為在」、つまり「記録書にも、ちゃんと書き記して残しておくように御沙汰があった」ということが書かれているのです。

 少し話をまとめると、
 幕府などの対外的には、『篤姫の母は側室・寿満である』と報告しているため、島津豊後からもそういう記録を残すようにと、以前その旨の「申渡し書」が記録奉行宛に出ていると思うが、それは事実ではないので、記録奉行もその「内実のこと」(つまり、篤姫は斉彬の実子ではないこと)を承知しているとは思うけれども、ちゃんと正式な記録として記録書に書き記して残すように「御沙汰」があったということです。
 つまり、斉彬や堅山が言っている「内実のところ」という表現は、「篤姫が斉彬の実子であること」を言っているのではなく、反対に「篤姫が斉彬の実の娘ではないこと」を指していたのです。

 前々稿で紹介した斉彬が宇和島藩主・伊達宗城に出した手紙の中に「(篤姫を)表向きには実子で押し通す」と書かれてあるように、当時の斉彬は篤姫のことを「側室・寿満の娘である」と対外的には言っていました。
 また、藩内の公式記録書にも、城代家老の島津豊後が記録奉行に対して申し渡していたように、「篤姫は側室寿満の娘である」と記録させていました。
 しかし、斉彬は、篤姫は自分の実子では無いにもかかわらず、自分の実子だと幕府にも藩内にも記録として残ってしまうので、このままでは、後世記録上からも「篤姫が自分の娘である」と誤解されてしまうことを危惧しました。
 そこで斉彬は側近の竪山武兵衛に対して、「内実のところ」、つまり「篤姫の本当の父親は自分ではなく、叔父の島津忠剛の娘であること」を内々に記録に残しておくように命じたのです。
 これが堅山武兵衛が自らの「公用控」に、「太守様御実子之儀ニて」と書かれてあった真相だったのです。
 そんな斉彬の命を受けた堅山武兵衛は、記録所の役人・江田五郎左衛門に対して、「内実のところ」を記録として書き残すことを指示し、江田はそれを最後の「文書(C)」の通り、

「篤姫様の御実父は、島津安藝忠剛殿、御実母は、島津助之丞久丙様の娘」

 と書いて報告したというわけです。


 ここまで長々と書いてきましたが、事の真相をお分かり頂けましたでしょうか?
 我々現代に生きる者は、通説、つまり「篤姫は斉彬の養女である」という「通説の概念」を既に持っていたため、斉彬が「内実のところを内々に書き記せ」と堅山に命令した記述を見て、それを逆に受け取ってしまい、「篤姫は養女ではなく、実の娘だったのだ!」と判断しそうになっていたのです。
 このことは、篤姫を斉彬の養女だと考える「既成概念」や「固定概念」が生んだ一つの大きな誤解であり、勘違いであったと言えましょう。
 このように、斉彬が言った「内実のところ」は、「篤姫の本当の父親は、叔父の島津忠剛である」ということを指していたのです。

 斉彬がこのような複雑な形をとってまで篤姫を実子として押し通そうとしたのは、やはり将軍家との縁組を何としてでも成功させたいという考えがあったからだと思います。
 やはり将軍家との縁組ですから、島津家の分家出身の娘を養女としたのでは釣り合いがとれません。このことは、後に篤姫を養女とすることになる近衛忠煕からも、「縁談を成功させるには、実子の届け出を幕府にするように」と斉彬がアドバイスを受けていたことがうかがえる史料も残っています。
 前稿でも紹介しましたが、『鹿児島県史料 斉彬公史料第四巻』所収「堅山武兵衛公用控」に収められている『御一条初発より之御大意』という史料にも、

「又々の養女は不相成段御承知候ニ候間、とこ迄も実子之御届之事(また、養女では駄目であるということは承知しているので、どこまでも実子の届けをすること)」

 と書かれていることも見ても明らかです。
 こういった理由から、斉彬はどうしても篤姫を実子で押し通して、縁組を成功させたかったのだと思います。
 また、後年、前越前福井藩主の松平春嶽が、「篤姫は斉彬の実子とか妹だとの説がある」と語り残したのは、斉彬が篤姫を対外的に自分の娘であると偽っていたので、春嶽がそれを聞いて、そう語り残したのが真を得ているのではないでしょうか。


 さて、話を進めますが、話は核心部分に既に入りましたので、ここからは分かりやすく流して説明します。
 竪山から斉彬の「内実を記せ」という「御沙汰」を受けた江田は、最初に虚偽の記録(つまり、篤姫の母親が斉彬の側室・寿満の方であるとの偽の記録)を作成するように指示された城代家老の島津豊後に対し、その斉彬の「御沙汰」の趣旨を説明するため、家老座(家老が詰めている部屋)へ出頭しています。
 島津豊後は、以前斉彬から「虚偽の記録」を作成するよう指示を受けていたので(それが形となったのが文書A)、今回江田が真実の記録を作成する前に、斉彬から堅山を通じて別途御沙汰があったことを事前に説明しに行ったのです。
 「御沙汰之趣届置候而は何様可有之哉之旨申入候」、つまり簡単に書くと、「御沙汰の趣旨を豊後に届け置いておかないと、後で一体どういうことなのか? という風になる」と書いていることを見ても、それがよく分かるのではないでしょうか。

 ここで少し想像を膨らませるなら、島津豊後という人物は、斉彬の父である前藩主・島津斉興の時代から城代家老を務め、斉興の腹心のような存在でしたから、当然、斉興と確執があった斉彬とは、性格的に合う人物ではありませんでした。ですので、斉彬は豊後には直接沙汰を下さなかったのかもしれません。これはあくまでも想像以外の何物でもありませんが……。

 話を戻すと、家老座に赴いた江田は、豊後に対して、斉彬の「御沙汰」について説明しました。「御沙汰之趣申上、被聞召置候ニ付」と江田が書いているのは、「豊後に斉彬の御沙汰の趣旨を説明すると、豊後がそれを聞いて納得した」という意味です。
 そして、その斉彬の「御沙汰」を間接的に聞いた豊後は、江田に対して次のように命令しています。

「白木御文書御同人様御父母付一緒ニ御封」

 これを少し前後の状況などを考えて、豊後と江田のやり取りを書くならば、次のようになるでしょうか。

「そういう理由ならよく分かった。それならば、わしが以前に申し渡した「申渡し書」(篤姫が側室・寿満の娘であると書いた書)と、今回太守様の御沙汰によって書き記す内実の記録書(つまり、真実は篤姫は斉彬の叔父・島津忠剛の娘であると書いた記録)を一緒に白木の文書箱に入れて保存するが良い。そうすれば、後年どちらが本当の記録であるか見分けがついて、太守様(斉彬)も安心されるじゃろう」

 つまり、豊後の「虚偽の申渡し書」と江田が記録する「真実の記録書」とが、バラバラに保管されていては、後年どちらが本当の記録か判別が付かなくなる恐れがありますので、一緒に箱に入れて保管するのが良い、と豊後は江田に指示したであろうということです。
 現在刊行されている『鹿児島県史料 旧記雑録追録八』の中に収められている「文書番号219番・篤姫父母一件」という史料に、二つの文書と一つの別紙が続けて記載され、「白木御文書拾番箱中」と書かれて、同じ文書箱に保管されていたのは、その豊後の命令が、後年島津家の史料を編纂する際まで、ちゃんと守られていたことを示す証拠ともなりましょう。
 そのようにして、豊後の指示を受けた江田は、別紙に篤姫の実父母の名前を書き記して、記録書を作成しました。それが、下記の文書(C)です。


文書(C)
別紙ニテ
篤姫様
御實父島津安藝忠剛殿 御實母島津助之丞久丙娘

(外封して)
上村休兵衛殿
               江田五郎左衛門
汾陽彦次郎殿
(『鹿児島県史料 旧記雑録追録八』より抜粋)



 ここまで推理小説で犯人を導くかのように、篤姫は誰の子供であったのかを長々と検証してきましたが、「天璋院篤姫」は、やはり通説の通り、島津斉彬の実子ではなく、島津忠剛の娘だったのです。

「天璋院篤姫」は、一体誰の子供?

 この答えは、自信をもって、島津家の一門である今和泉領主・島津安芸忠剛の娘であると言えると思います。




(参考文献)
『鹿児島県史料 斉彬公史料全四巻』
『鹿児島県史料 旧記雑録追録七、八』
『西郷隆盛全集 第六巻』
芳即正『島津斉彬』(吉川弘文館)
芳即正『天璋院篤姫入輿問題の通説への疑問』(尚古集成館)
鮫島志芽太『島津斉彬の全容 その意味空間と薩藩の特性』(斯文堂出版)
鮫島志芽太『国にも金にも嵌らず−西郷隆盛新伝−』(サイマル出版会)
池田俊彦『島津斉彬公伝』(中公文庫)





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